原宿総合特許事務所
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2022年7月20日 知的財産高等裁判所判決
ドワンゴ(dwango)は、FC2等が提供している動画配信サービスが、ドワンゴの所有する動画配信画面にコメントを表示する機能に関する特許権を侵害するとして、日本の知的財産高等裁判所に訴えていました。
知的財産高等裁判所は、2022年7月20日に、ドワンゴによる以下の請求を認めました。
(1) FC2等に対する連帯での1億円の損害賠償の支払い;
(2) FC2等に対する「FC2動画」におけるコメント表示用プログラムの譲渡等の差止請求;及び
(3) FC2等に対する動画配信サービスにおけるコメント表示用プログラムの抹消請求
注目すべき点は、ドワンゴの日本の特許権の侵害者であるFC2等の動画配信サービスが、日本国外のサーバによって実現されていた点です。
知的財産高等裁判所は、日本国外のサーバから、動画が配信されていることを前提としつつも、数多くの有用なネットワーク関連発明が存在する現在のデジタル社会において、サーバ等の一部の設備を国外に移転するなどして容易に特許権侵害の責任を免れることを許容するのは著しく正義に反すると判示しました。
本判決は、特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、日本の特許権の効力を及ぼし得ると判断しました。
https://dwango.co.jp/news/6211166288216064/
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